精神障害者保健福祉手帳
更新日:2023年3月17日
精神障害者保健福祉手帳とは一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものであり、各種の福祉サービスや支援を受けやすくする手帳です。精神疾患に関する初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請することができます。
交付申請をするとき
申請に必要なもの
申請方法について、診断書で申請する方法と、年金証書で申請する方法の2種類があります。
診断書で申請する方法
- 障害者手帳申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 診断書は診断日(診断書記入日)を3ヶ月過ぎると無効になりますので、ご注意ください。
- 診断書は診断日(診断書記入日)を3ヶ月過ぎると無効になりますので、ご注意ください。
- 写真
- 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
年金証書で申請する方法
- 障害者手帳申請書
- 障害年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
- 同意書(年金照会用)
- 同意書は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。
- 写真
- 縦4センチメートル×横3センチメートルで、脱帽して上半身を写したもので、写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 縦4センチメートル×横3センチメートルで、脱帽して上半身を写したもので、写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 印鑑
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
申請から交付まで
手帳は、申請から約1ヶ月半から2ヶ月で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。
申請に必要な書類を、役場で受付した後、福岡県精神保健福祉センターが審査判定・決定し、手帳を作成します。手帳の受渡しは、町を通して行われます。
手帳が交付された案内を郵送でお送りしますので、役場窓口で手帳をお受け取りください。
手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があります。手帳の交付日から2年が経過する日の属する月の末日となります。手帳の更新申請は、有効期限の日の3ヶ月前から申請できます。
このような場合にも手続きが必要です
手帳に記載されてある住所、氏名等を変更したとき
手帳に記載されてある住所、氏名などを変更したときは、届け出てください。他市町村へ転居したときは、新住所地で手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届
- 現在お持ちの手帳
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
手帳を紛失または破損したとき
手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 写真
- 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙にされたものをご準備ください。
- 現在お持ちの手帳(手帳を紛失した場合は不要)
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
- 写真
手帳交付対象者に該当しなくなったときや死亡したとき
手帳を交付された人が交付対象に該当しなくなったときは、手帳を役場に返還してください。
精神障害者保健福祉手帳申請様式
精神障害者保健福祉手帳申請書類の様式は介護福祉課で配布しています。また、同意書(年金照会用)以外の様式は福岡県ホームページからもダウンロードできます。
障がい福祉サービスについて
手帳交付により受けられるサービスについては下記をご参考ください。関連ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
関連リンク
- 自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳のお知らせ(福岡県ホームページ))(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522