自立支援給付・地域生活支援事業
更新日:2024年6月17日
障害者手帳により、様々な福祉サービスを受けることができます。
自立支援給付・地域生活支援事業に関するサービスを掲載しています。詳しい内容等については、お問い合わせください。
自立支援給付
障がいのある人の個々の障がい程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別にサービス費用の助成をします。
介護保険対象者は、介護保険でのサービスが優先されます。
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、通院の解除等を行います。
- 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 - 重度障がい者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 自立生活援助
施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。 - 自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 - 就労定着支援
一般就労へ移行した障害のある人が、就労にともなう環境の変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 - 共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。
注:サテライト型住居については、早期に単身等での生活が可能であると認められる人の利用が基本となっています。 - 自立生活援助
自立した日常生活を営む上での問題に対し、定期的な巡回又は随時通報を受けて訪問、相談対応等を実施し、必要な援助を行います。 - 地域移行支援
施設からの退所や病院からの退院時など、地域における生活に移行するために重点的な支援(住居の確保、地域移行の相談)を行います。 - 地域定着支援
単身などで生活し、支援を必要とする方で、障がいの特性を起因として生じた問題等の相談、支援を行う。
利用について
サービスを利用するには、事前の申請が必要です。利用するサービスに応じて、聞き取り調査や医師の意見書の提出が必要となり、申請から利用開始までの期間は早くても1ヵ月程度かかります。
申請される方は粕屋町役場介護福祉課にご相談ください。対象者の状況等を調査し、利用を決定します。
利用者負担について
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。
サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が別途ある場合があります。
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
個別減免
入所施設、グループホームを利用する場合、さらに個別減免があり、入所施設(20歳以上)やグループホームを利用する場合、定率負担の個別減免が行われます。
具体的には、収入が66,667円までの場合は利用者負担がなく、66,667円を超える収入がある場合は、超えた額の50パーセント(収入が年金や工賃等であれば、3,000円控除の上、グループホームでは15パーセント)を利用者負担の上限額とします。
高額障害福祉サービス等給付費等
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等により、世帯における利用者負担額の合計が、制度の定める基準額を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所・入所給付費」が支給されます。(基準額を超えた部分を償還払いします。)
合算の対象となるサービス利用料
同一月内の利用者負担額である1割負担分が、合算対象となります。
- 「障害者総合支援法に基づくサービス」の利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など - 「介護保険法に基づくサービス」の利用者負担額
注:障害者総合支援法に基づくサービスを併用している方に限ります。
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など - 「児童福祉法に基づくサービス」の利用者負担額
(例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など - 補装具費の利用者負担額
注:支給決定された日の属する月が、合算対象となります。
注:返還基準額に達していない場合など返還対象とならない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
申請方法
以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。様式は介護福祉課窓口で配布します。
申請内容を審査し、対象となる額を指定口座に振り込みます。
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 対象となるサービス利用料がわかる領収書
- 補助金を振り込む口座の通帳の写し
新高額障害福祉サービス等給付費
新高額障害福祉サービス費支給対象者拡大に伴い、65歳に到達するまでの相当の期間にわたり障害福祉サービスを利用していた方で、すべての要件に該当される方に、介護保険サービスで支払った平成30年4月利用分以降の利用者負担を、申請により払い戻します。
対象要件
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方(注:一部対象外あり)
- 本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「低所得」・「生活保護」に該当していた方
- 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上の方
- 65歳まで介護保険サービスを利用していない方
申請方法
申請される方は、下記窓口にお問い合わせください。対象者には案内文や申請書等を送付します。
障害児通所支援
障がいのある人の個々の障がい程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別にサービス費用の助成をします。
児童通所サービスの種類
- 児童発達支援
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 - 放課後等デイサービス
就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 - 医療型児童発達支援
未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。 - 居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 - 保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援等を行います。
利用について
サービスを利用するには、事前の申請が必要です。利用するサービスに応じて、聞き取り調査や医師の意見書の提出が必要となり、申請から利用開始までの期間は早くても1ヵ月程度かかります。
申請方法、利用までの詳細な流れは以下のPDFファイルをご覧ください。
利用者負担について
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。また、利用するサービスによっては年齢、家族構成に応じた負担軽減措置が適用されます。
サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が別途ある場合があります。
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
地域生活支援事業
障がいのある人がその有する能力や特性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた柔軟な事業形態で町が実施する事業です。
サービスを利用するには、事前の申請が必要です。利用するサービスに応じて、聞き取り調査や医師の意見書の提出が必要となり、申請から利用開始までの期間は早くても1ヵ月程度かかります。
介護保険対象者は、介護保険でのサービスが優先されます。
地域生活支援事業の種類
- コミュニケーション支援事業
聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を図るために、手話通訳や要約筆記などを行う者の派遣を行います。 - 移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者について、外出のための支援を行います。 - 日中一時支援事業
障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、障がい者の日中における活動の場を確保します。 - 地域活動支援センター
障がい者の交流の場や地域活動の促進を行う、日中過ごせる場所を提供します。 - 訪問入浴サービス事業
重度の身体障がい者等が快適に入浴ができるよう、訪問して入浴サービスを行います。 - 生活サポート事業
日常生活に支援が必要な障がい者に対して、生活のサポートを行います。 - 福祉ホーム事業
住居を必要とする人に、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
申請方法
申請される方は粕屋町役場介護福祉課にご相談ください。対象者の状況等を調査し、利用を決定します。
利用者負担について
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。
サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が別途ある場合があります。
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
サービス事業所一覧
福岡県が指定している障がい福祉サービス事業所と、障がい児通所支援事業所の一覧を福岡県のホームページから確認することができます。- 福岡県指定障がい福祉サービス事業所、指定障がい者支援施設の事業所一覧(外部サイトにリンクします)
- 福岡県指定障がい児通所支援施設・事業所、指定障がい児入所施設及び指定障がい児相談支援事業所の事業所一覧(外部サイトにリンクします)
サービス事業所向け様式
サービス事業所の方は以下の様式を使用してください。介護福祉課の窓口でも配布しています。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522