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粕屋町

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障害児福祉手当・特別障害者手当

更新日:2022年9月30日

障害児福祉手当

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給要件

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

支給月額

14,850円(令和4年4月から適用)

支払時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給制限

  • 受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
    施設入所者は対象になりません。
  • 障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときは、対象になりません(その金額につき支給停止されているときを除く)。

申請方法

申請に必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 障害児福祉手当所得現況届
  3. 承諾書
  4. 認定診断書
    障がいの内容により様式が異なります。   
  5. 債権者登録申出書
  6. 受給資格者名義の通帳のコピー
  7. 受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し
    「本籍」と世帯主との続柄」が記載されているものが必要です
  8. 身体障害者手帳(交付を受けている場合のみ)
  9. 療育手帳(交付を受けている場合のみ)
  10. 印鑑
その他、受給資格者の状況に応じて必要になるもの、または不要になるものがありますので、申請される方は下記窓口にご相談ください。様式は介護福祉課の窓口で配布しています。
申請に必要な書類を、役場で受付した後、福岡県が審査判定・決定します。決定通知の交付は、町を通して行われます。

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給月額

27,300円(令和4年4月から適用)

支払時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給制限

  • 受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
  • 施設入所者は対象になりません。
  • 3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。

注:手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。

申請書類

申請に必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当所得現況届
  3. 承諾書
  4. 認定診断書
    障がいの内容により様式が異なります。   
  5. 債権者登録申出書
  6. 受給資格者名義の通帳のコピー
  7. 受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し
    「本籍」と世帯主との続柄」が記載されているものが必要です
  8. 身体障害者手帳(交付を受けている場合のみ)
  9. 療育手帳(交付を受けている場合のみ)
  10. 印鑑

その他、受給資格者の状況に応じて必要になるもの、または不要になるものがありますので、申請される方は下記窓口にご相談ください。様式は介護福祉課の窓口で配布しています。
申請に必要な書類を、役場で受付した後、福岡県が審査判定・決定します。決定通知の交付は、町を通して行われます。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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