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粕屋町

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農業委員会(農地法等)に関する申請書

更新日:2023年4月27日

農地法関連の資料は下記からダウンロードしてください。

農地の権利移動の許可申請(農地法第3条)

農地の貸し借りや売り買いをするときは、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地の相続等の届出 (農地法第3条の3)

相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要です。

市街化区域内の農地転用届出(農地法第4条・第5条)

市街化区域内の農地を農地以外の用途に利用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
なお、農地の転用には、下記のとおりです。

  1. 農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)
  2. 農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)

市街化調整区域内及び都市計画区域以外の農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)

市街化調整区域内及び都市計画区域以外の農地を農地以外の用途に利用する場合は、農業委員会を経由して、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
なお、4ヘクタールを超える転用の場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。

農業経営基盤強化促進法による農地の賃借(利用権設定)

利用権設定とは、農業経営基盤強化法に基づき、農地に賃借権等の権利設定を行うものです。利用権設定を利用した場合、賃借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還されます。
なお、利用権の設定をするには、下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 計画内容が市町村基本構想に適合すること。
  2. 農用地の全てを効率的に利用し、耕作すること。
  3. 農作業に常時従事すること。
  4. 利用権を設定する土地について、権利関係者全ての同意を得ていること。
  5. 農業振興地域内(市街化区域内の農地以外)の農地であること。
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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 農政係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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