道路への段差解消ブロック等設置の禁止
更新日:2021年5月14日
道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください
ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等の設置をしたり、無許可で道路に手を加えることは、道路法に違反するため禁止されています。
このような物件を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。また、事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者又は使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。
段差の解消等は切下げ工事等を実施しましょう
町が管理する道路の側溝に蓋掛けをしたり、ガードレール・防護柵の撤去、歩道や縁石の切り下げなどを行うには、道路法第24条工事施行申請又は工事施行協議により道路管理者の承認が必要です。
なお、工事費用は、全て申請者の負担となります。
申請に必要な書類は関連リンクをご覧ください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解とご協力をお願いします。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
都市政策部 道路環境整備課 管理係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0198(直通)
ファクス番号:092-938-3150