教育委員会後援名義申請
更新日:2026年3月30日
粕屋町教育委員会では、教育・文化・スポーツまたは学術研究に関する事業を実施する団体の活動に対し、名義後援(名義上、事業の趣旨に賛同の意を表すること)を行っています。
承諾基準
事業の主催者
下記のいずれかに該当するものでなければなりません。
- 国若しくは地方公共団体の機関またはそれらの関係団体
- 学校教育団体
- 社会教育団体
- スポーツ団体
- その他、教育長が適当と認めるもの
事業の内容
下記のいずれかに該当するものでなければなりません。
- 児童又は生徒の教育又は福祉に関すること。
- 児童又は生徒の保健衛生に関すること。
- 町民の社会教育に関すること。
- 教職員の研修に関すること。
- 粕屋町スポーツ協会に所属する団体が実施する事業に関すること。
- 町大会以上の規模で開催するスポーツ大会に関すること。
また、上記に該当しても、下記のいずれかに該当する場合、後援等は行いません。
- 営利を目的とするもの(入場料等を徴収するものであって及びその料金が事業の目的及び内容から判断して適正な額であることが認められるものを除く。)
- 特定の政党若しくは政治団体又は特定の宗教若しくは宗派を支持又は支援するもの
- 事業等の実施に当たり、運営上の問題があるもの
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)との関係があるもの又はそのおそれのあるもの
- 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの
- 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの
- 事業の対象が、特定の団体、地域等の狭い範囲に限られるもの
- 町内又は隣接市町以外で開催されるもの(教育長が特に認めた場合は、この限りでない。)
- 過去に後援等を承認した事業の実施において、承認に付した条件を履行しなかったもの
- 事業の主催者の所在及び事業計画が不明確で、十分に遂行できると判断できないもの
- 公衆衛生、災害防止等の安全対策が十分に講じられていないもの
- 金品の寄附、援助、事業への参加、契約行為等を強要するもの又はその外形から判断して強要していると参加者に誤解を与えるもの
- 事業の実施に当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守していないもの
- その他、教育長が後援等にふさわしくないと認めるもの
下記のいずれかに該当する場合、後援等を取り消す場合があります。 - 申請書等の記載事項に虚偽が判明したとき
- 事業の主催者又は事業の内容が規定に違反する事実が判明したとき
- 承認の際に付した条件に違反したとき
- 承認にかかる事業を中止したとき
- その他、教育長が必要と認めたとき
申請から事業終了まで
1、申請書を提出します
申請書を粕屋町役場社会教育課で受け取るか、下記よりダウンロードします。
必要事項を記入し、自署又は記名、添付資料とともに事業を開催しようとする日の一ヶ月前までに教育委員会に提出してください。
- 後援名義使用許可申請書(PDF:134KB)
《添付資料》- 団体の概要の分かるもの(団体の定款、寄附行為、規約、役員名簿等)
- 事業の企画書、開催要領又は事業目的及び活動内容が分かる書類
- 収支予算書(入場料等を徴収する場合)
- 前年度に同じ事業を行っている場合は、その資料など
- 返信用封筒(住所・宛名を書いて、110円切手を貼ったもの)
2、結果を通知します
申請後に内容を審査し、結果を郵送いたします。なお、決定までに通常1~2週間程度かかります。
注)申請書に返信用封筒が同封されていない場合は結果通知は窓口での受取りになります。
3、事業内容に変更があったら
提出された申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに再申請をしてください。ただし、軽微な変更については、変更申請書の提出のみで構いません。
4、事業が終了したら
後援名義使用承認を受けた事業が終了したら、一か月以内に事業報告書と添付資料を提出してください。
- 後援名義使用許可実績報告書(PDF:104KB)
《添付資料》- 事業に使用したポスターやパンフレットなど
- 収支決算書(入場料等を徴収する場合)
- その他、事業の内容が明確に分かる資料
様式(EXCEL)はこちらをダウンロード後、必要なシートを選んでご使用ください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
教育部 社会教育課 社会教育係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0243(直通)
ファクス番号:092-938-3150

