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粕屋町

自治公民館活動

更新日:2020年2月19日

「自治公民館」は、社会教育法42条で定める類似公民館で、町内の自治区が所有する集会用施設です。

施設の長である分館長には区長が充てられ、公民館主事が中心となって、自治的に運営や活動を行っています。

粕屋町では24の行政区毎に自治公民館が設置され、区民による自治活動や、生涯学習・社会教育に関する活動が活発に行われています。

粕屋町内にある自治公民館

自治公民館における人権問題研修会

粕屋町では、成人教育の一環として行われている自治公民館の学級活動に「人権問題研修会」を必ず組み込んで実施するようにしています。

このページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 社会教育課 社会教育係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0243(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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