粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度
更新日:2024年11月1日
「粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度」について
粕屋町では、町民一人ひとりが互いの多様性を認め合いながら、誰もが大切なパートナーや家族とともにその人らしく人生を歩んで行けるように支援するため、令和4年4月1日から「粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度」の運用を開始しました。
宣誓の方法
- 電話又はメールで宣誓日を事前に予約
申請日時の調整、必要書類等の確認を行います。
注:宣誓を希望する日の1週間前までに予約をお願いします。(ご希望に添えない場合があります。) - パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
必要書類を揃え、予約した日時に2人でお越しください。(プライバシー保護のため、個室で対応します。)申請書類に基づいて要件を満たしているかを確認します。
その後、町職員の面前で宣誓書を記入していただきます。
受付:平日 午前8時30分から午後4時まで(祝休日・年末年始は除く) - パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証・受領カード交付
要件を満たしている場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証を交付します。
対象者の要件
次のすべてに該当する2人
- 成年に達していること
- どちらか1人が町内に住所を有している又は粕屋町内への転入を予定していること
- 配偶者がいないこと
- 他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと
- 近親者でないこと、ただし養子縁組の場合を除く
- ファミリーシップにあることを宣誓する場合は、その未成年の子と生計が同一であること
パートナーシップ
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した2人の関係
ファミリーシップ
パートナーシップにある2人が未成年の子と生計が同一であり、愛情をもってその子を養育すると約束した家族の関係
必要書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 粕屋町内へ転入予定の方は、その事実を確認できる書類
- 婚姻していないことを証明する書類
- 戸籍謄本(抄本)又は独身証明書など
- ファミリーシップにあることを宣誓する場合は、パートナーシップにある人の一方の子であることを証明する書類
宣誓後
- 宣誓書受領証の交付
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓されたことを証する受領証をそれぞれに交付します。 - 宣誓書受領証の再交付
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の紛失やき損などの事情により再交付を希望される場合には、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書に基づき、再交付を行います。 - 宣誓内容等の変更
ファミリーシップが解消されたときや宣誓書の記載事項に変更があったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容記載事項変更届兼受領証等再交付申請書に基づき、受領証及び受領カードを再交付を行います。 - 宣誓書受領証の返還
パートナーシップを解消した場合や一方が死亡した場合、又、双方が町外へ転出した場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」を粕屋町に返還する必要があります。当事者の一方が、転勤又は親族の疾病その他やむを得ない事情により、一時的に町外へ住所を異動する場合は返還する必要はありません。
利用できる行政サービス
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度で利用できる行政サービスを下記の関連ファイルに掲載しています。
利用にあたっては、制度ごとに所定の要件がありますので、詳細は個別にお問い合わせください。
なお、パートナーシップ宣誓をしなくても利用できる行政サービスもありますが、宣誓書受領カードで関係性の説明を簡単に行うことができる場合があります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の連携協定
- 福岡県と協定を締結しました。(令和4年4月1日付)
- 古賀市と協定を締結しました。(令和4年4月1日付)
- 福津市と協定を締結しました。(令和4年4月1日付)
- 福岡県と包括連携協定を締結しました。(令和5年4月1日付)
- パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しました。(令和6年11月1日付)
自治体間連携ネットワークについて
粕屋町から連携協定を締結している自治体へ転出する方で、引き続き、粕屋町のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証を使用する場合、継続利用の手続きが必要です。
福岡県内及び佐賀県内の制度導入自治体が包括的に連携できるための協定を締結しています。
今後も利用可能な行政サービスの拡充や自治体間の連携協定を行っていきます。
福岡県とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結しているため、「福岡県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス(県及び市町村の行政サービス、民間事業者等サービス)」も粕屋町の宣誓書受領証カードで利用することができます。(一部ご利用できないサービスがあります)
詳しくは、下記の関連リンク「福岡県パートナーシップ宣誓制度について」からご確認ください。
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関連リンク
- 福岡県パートナーシップ宣誓制度について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
教育委員会事務局 社会教育課 社会教育係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0243(直通)
ファクス番号:092-938-3150