学校給食費
更新日:2024年6月3日
学校給食費の根拠
学校給食は、児童・生徒に栄養のとれた豊かな食事を提供し、健康の保持・増進や体位の向上を図るとともに、心身の健全な発達に役立てる教育活動の一環として実施しており、この経費のうち食材の購入(パン・米飯・牛乳・副食等の代金)に係る経費(「学校給食費」といいます。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により、保護者の皆さまにご負担をいただいています。
なお、給食の調理に係る光熱水費等は、本来、保護者の皆さまの負担とされていますが、負担軽減のため、粕屋町が負担しています。
学校給食費の会計の公会計化
令和4年度から学校給食費を町の一般会計予算に計上して町が管理する公会計制度へ移行します。これまでは、学校長が学校給食費の徴収をしていましたが、令和4年4月分からは粕屋町が徴収を行います。
学校給食費の公会計化とは
学校給食費の公会計化とは、学校給食費収入と食材費支出を学校独自の会計(私会計)で管理するのではなく、町の予算に計上し管理するものです。町の予算に計上し管理することにより、次のような効果を見込んでいます。
- 町の会計ルールに基づく管理運用となるため、一段と透明性や公平性が向上します。
- 口座振替で残高不足等による未納分の学校給食費を支払う場合、納付書によりコンビニエンスストアでも支払いが可能となります。
- 学校給食費に関わる教職員の負担軽減により、児童・生徒に向き合う時間を確保することができます。
令和4年4月から学校給食費納付方法の変更点
令和4年4月分からは粕屋町が徴収を行いますので、これまでのように学校での現金による支払いができなくなります。学校給食費の納付方法等について、下記のとおり変更しますので、保護者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
項目 |
変更前 |
変更後 |
---|---|---|
学校給食費の徴収者 |
各学校の校長 |
粕屋町 |
口座振替 |
原則として口座振替 |
原則として口座振替 |
口座振替日(納期限) |
前月の27日(金融機関休日の場合は翌営業日) |
当月の末日、12月は28日(金融機関休日の場合は翌営業日) |
口座振替の再振替 |
翌月の27日に1回のみ |
再振替は行いません。 |
口座振替の残高不足等により、未納分の学校給食費を支払う場合 |
現金による支払い |
学校では支払えません。納付書を郵送しますので、取扱金融機関又はコンビニエンスストアでお支払いください。 |
学校給食申込書の提出
粕屋町が、お子さまに対して「給食を提供すること。」と、保護者の皆さまは、粕屋町に対して「給食を申し込み、給食費を支払うこと。」を確認するためのものです。学校から配布しますので、速やかに提出してください。
学校給食の回数及び給食費
給食の期間
毎年、4月1日から翌年3月31日までとします。
ただし、学校の休みの期間(春休み・夏休み・冬休み・土曜日・日曜日・祝日及び学校において特に定める日)については、原則給食を行いません。
給食回数
令和6年度
- 小学校
1年生は年間178回、2年生は年間182回、3年生・4年生は年間181回、5年生は年間179回、6年生は177回を実施基準回数とし、それぞれの回数に1食あたり260円を乗じた給食費を11か月分(夏休み期間8月分を除く。)に分けての納付となります。 - 中学校
1年生・2年生は年間179回、3年生は年間169回を実施基準回数とし、それぞれの回数に1食あたり320円を乗じた給食費を11か月分(夏休み期間8月分を除く。)に分けての納付となります。
給食費
給食費月額(学年別)
令和6年度
- 小学校1年生
4月分:3,000円
5月分から2月分(8月分を除く):4,400円
3月分:3,680円
合計:46,280円 - 小学校2年生
4月分から2月分(8月分を除く):4,400円
3月分:3,320円
合計:47,320円 - 小学校3年生・4年生
4月分から2月分(8月分を除く):4,400円
3月分:3,060円
合計:47,060円 - 小学校5年生
4月分から2月分(8月分を除く):4,400円
3月分:2,540円
合計:46,540円 - 小学校6年生
4月分から2月分(8月分を除く):4,400円
3月分:2,020円
合計:46,020円
- 中学校1年生・中学校2年生
4月分から2月分(8月分を除く):5,300円
3月分:4,280円
合計:57,280円 - 中学校3年生
4月分から2月分(8月分を除く):5,300円
3月分:1,080円
合計:54,080円
学校給食費の徴収方法等
口座振替日(納期限)
令和6年度分
- 4月分・5月分(2か月分)
5月31日(金曜日) - 6月分
7月1日(月曜日) - 7月分
7月31日(水曜日) - 8月分
振替なし - 9月分
9月30日(月曜日) - 10月分
10月31日(木曜日) - 11月分
12月2日(月曜日) - 12月分
12月30日(月曜日) - 翌年1月分
1月31日(金曜日) - 2月分
2月28日(金曜日) - 3月分
3月31日(月曜日)
支払方法
学校給食費の支払いは、原則、口座振替でお願いしています。なお、学校での支払いはできませんので、支払方法の相談は粕屋町学校給食センターにご連絡ください。
口座振替の申し込みは、町内の金融機関、粕屋町学校給食センター、又は各学校で「粕屋町学校給食費口座振替依頼書(新規・変更・解約)」を受け取り、下記の口座振替取扱金融機関の窓口で手続きをしてください。
ただし、郵便局をご利用の場合、専用の申込書を郵便局で受け取り、手続きをしてください。その際には、加入者名欄には「粕屋町学校給食センター」、口座番号には「01740-8-39369」とご記入ください。
注:福岡銀行本・支店、西日本シティ銀行本・支店、粕屋農業協同組合本・支所、飯塚信用金庫本・支店、福岡県信用組合本・支店、福岡中央銀行本・支店、遠賀信用金庫本・支店、郵便局(九州管内)
口座振替にて引落としができなかった場合
振替日に当該月の口座振替ができなかった場合は、納付書を送付しますので、指定金融機関又はコンビニエンスストアでお支払いください。
滞納された場合
学校給食費を納めていただかないと、給食の安定供給に影響があるのみならず、期限を守って納めていただいている保護者の皆さまとの公平性を保つことができませんので、公平な負担をお願いしています。
督促等を繰り返しても納付されない場合に限り、やむを得ない措置として、簡易裁判所に「支払督促」の申立てを行い、さらに必要な場合は、地方裁判所に「債権差押命令」(強制執行)の申立てを行い、財産の差押えを行うなどの法的措置を行う場合があります。
注:裁判所の財産の差押えでは、主に預貯金・給与・自動車等の動産・不動産等が対象となります。
なお、病気や失業などで納付が困難な場合には、納付を放置することなく、必ず粕屋町学校給食センターにご相談ください。
減額
- 牛乳アレルギーの対象者は児童・生徒のみとします。(教職員は対象外)
申請は、「粕屋町学校給食費減額申請書」に医師の証明がある「学校生活管理指導表」を添付のうえ、在校生3月31日、新入生4月8日までに提出してください。 - 感染症及び大雨、台風等の自然災害で休校等により給食が中止になった場合については、中止した給食費は徴収しません。
- 次のいずれかに該当する場合は、該当する月の給食費を日割(1食単価)により計算します。ただし、その額は給食費月額を超えないものとします。
- 転入、転出のとき。
- 病気、事故、その他の理由により連続して6日以上の給食実施日において学校給食を受けることができないとき。
- その他特別な事情により町長が必要と認めたとき。
減免
- 災害により保護者等が一時的に給食費を納付する資力を失った場合であって、かつ生活保護法の規定による保護又は就学援助を受けることができないとき。
- その他町長が特に必要があると認めたとき。
上記に該当する場合は、必ず粕屋町学校給食センターにご相談ください。
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このページに関する問い合わせ先
教育委員会事務局 給食センター 運営係
郵便番号:811-2313 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻1070-1
窓口の場所:粕屋町学校給食共同調理場(粕屋町学校給食センター)
電話番号:092-938-2817(直通)
ファクス番号:092-938-5134