学校給食費の負担軽減事業
更新日:2025年7月1日
粕屋町では、物価高騰に対する小中学校の保護者負担軽減のため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、粕屋町立小中学校の学校給食費を、令和7年4月分から令和8年3月分までの間、一部減額することになりました。
ただし、食物アレルギーや病気等で学校給食を止めている場合や粕屋町立以外の小中学校に在籍している場合は、学校給食費の減額による支援ができませんので、他の制度で物価高騰に伴う学校給食費に対する補助があればその分を控除して、粕屋町学校給食費の減額に相当する額を補助金として交付します。
注:給食回数は学年によって異なるため、平均回数としています。
注:補助金は、令和8年4月に指定された金融機関の口座へ振り込みます。
注:年度途中での転入転出やその他の事情で新たに対象となるまたは、対象外となった場合は、対象期間中における金額を交付します。
注:他の制度で物価高騰に伴う何らかの学校給食費に対する補助を受けている場合は、その分を控除した額を交付します。
申請書の受付後にその可否を決定し、後日「粕屋町学校給食費等補助金交付決定通知書」を送付します。
注:該当する方へ、粕屋町学校給食センターから7月1日(火曜日)付で案内文書を送付しています。また、新たに補助金交付の対象となった方には、随時案内文書を送付します。案内が届かない場合は、粕屋町学校給食センターまでお問合せください。
ただし、食物アレルギーや病気等で学校給食を止めている場合や粕屋町立以外の小中学校に在籍している場合は、学校給食費の減額による支援ができませんので、他の制度で物価高騰に伴う学校給食費に対する補助があればその分を控除して、粕屋町学校給食費の減額に相当する額を補助金として交付します。
学校給食費等補助金
補助の対象者
- 粕屋町立小中学校に在籍する児童及び生徒で食物アレルギーその他の理由により給食の提供を受けていないものの保護者
- 粕屋町立小中学校以外の小中学校等に在籍する児童及び生徒の保護者で、粕屋町に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としているもの
対象期間
令和7年4月から令和8年3月まで(1年間)補助金の額
給食費の減額 (1食当たり) |
年間給食回数 平均 (注) |
補助金額(年間) | |
小学校 | 40円 | 181回 | 7,240円 |
中学校 | 40円 |
177回 | 7,080円 |
注:補助金は、令和8年4月に指定された金融機関の口座へ振り込みます。
注:年度途中での転入転出やその他の事情で新たに対象となるまたは、対象外となった場合は、対象期間中における金額を交付します。
注:他の制度で物価高騰に伴う何らかの学校給食費に対する補助を受けている場合は、その分を控除した額を交付します。
手続き方法
記入例を参考に、同封の「粕屋町学校給食費等補助金交付申請書」に必要事項をご記入の上、粕屋町学校給食センターへ提出してください。申請書の受付後にその可否を決定し、後日「粕屋町学校給食費等補助金交付決定通知書」を送付します。
注:該当する方へ、粕屋町学校給食センターから7月1日(火曜日)付で案内文書を送付しています。また、新たに補助金交付の対象となった方には、随時案内文書を送付します。案内が届かない場合は、粕屋町学校給食センターまでお問合せください。
受付期間
令和7年7月31日(木曜日)注意事項
- 令和8年2月末までに申請書の提出がない場合は、支給対象者が補助金申請を辞退したものとして取り扱います。
- 補助金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることがあります。
- 支給対象者の要件を満たさなくなったとき
- 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
このページに関する問い合わせ先
教育部 給食センター 運営係
郵便番号:811-2313 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻1070-1
窓口の場所:粕屋町学校給食共同調理場(粕屋町学校給食センター)
電話番号:092-938-2817(直通)
ファクス番号:092-938-5134