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粕屋町

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新型コロナワクチン接種のご案内

更新日:2024年2月13日

令和5年度の最終接種のご案内

重症者を減らすことを目的として、新型コロナワクチン接種を実施しています。
全額公費負担による無料での接種は、令和6年3月31日までです。

秋開始接種

  • 対象者・回数:生後6か月以上のすべての方、1回
    注:初回接種を含みます。
    注:令和5年度の接種は「何回目接種」ではありません。それぞれ接種回数は異なります。

     

    6か月から4歳の乳幼児接種および5歳から11歳の小児接種です。
    内容の詳細や接種できる医療機関が限定されているため、下記ページをご確認ください。

    乳幼児接種のご案内
    小児接種のご案内

  • 接種時期
    令和5年9月20日から令和6年3月31日まで

  • 使用するワクチン
    オミクロン株対応XBB1価ワクチン
    注:原則、個別接種ではファイザー社製を主に使用しますが、国からの割り当て数に限りがありますので、モデルナ社製を使用する場合もあります。また一部の医療機関では第一三共製ワクチンを取り扱っています。

  • 接種券
    原則、申請不要。
    前回接種から適正な接種間隔(3か月以上)をあけて、接種可能な時期に発送します。
    接種時期が到来しているすべて方へ発送しています。(転入者を除く)
    詳しくは、下記のページでご確認ください。
    接種券のご案内

    現在お持ちの接種券は、令和6年4月1日以降使用できません。

  • 接種予約
    接種可能な医療機関へ直接予約をしてください。
    町内の接種可能な医療機関は下記のページでご確認ください。
    町内個別接種のご案内

    注:予約コールセンター、WEB予約、集団接種は、終了しています。

令和6年度以降の接種について

これまでの全額公費負担での新型コロナワクチン接種は、令和6年3月末で終了します。
令和6年4月1日以降は任意接種となり、6か月以上のすべての方は、原則有料での接種となります。
ただし一部の年齢の方は、定期接種(有料)となります。

  • 任意接種
    6か月以上のすべての方が接種可能で、本人希望の接種となります。
    接種費用は、接種医療機関によって金額が異なり、全額自己負担です。

  • 定期接種
    対象者:65歳以上と60歳から64歳で対象となる方(心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方)

    重症化予防の目的として、秋ごろの時期に1回実施予定です。
    対象者への接種券の配布はなく、本人希望での接種となり、費用は原則有料です。

    注:国の指針により、変更となる場合があり、詳細が決まり次第後日お知らせします。

新型コロナウイルス感染後の接種について

新型コロナウイルスに感染後から接種までの間隔については、体調が回復し接種を希望する場合は、治療内容や感染期間にかかわらず、感染後は間隔の規定はなく、ワクチンを接種することができます
ただし、接種当日の予診医師の判断で接種できない場合もありますので、治療を行った主治医にご相談の上、接種を行ってください。

厚生労働省「新型コロナウイルスQ&A:新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することができますか。」(外部サイトにリンクします)

ワクチン接種を受ける際の同意

新型コロナウイルスワクチン接種は、接種を希望される方の同意の上で実施されるものです。
ワクチン接種を受ける人は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける人の同意なく、接種が強制されることはありません。
また、認知症等により意思確認が困難な場合であっても、ご家族や、介護保険施設等に入所している場合は嘱託医等の協力を得ながら、本人の意思を確認いただき、接種についての同意を確認できた場合には、接種することができます。本人の同意を確認できない場合は、接種することはできません。

16歳未満のワクチン接種

16歳未満の中学生以下のワクチン接種については、原則、保護者の同伴が必要となります。
また予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種は受けられません。

16歳未満の中学生以下の方で保護者同伴がない場合、医師の判断により安全性を考慮し、接種できない場合があります。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種について

新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンのみ同時接種が可能です。
同時接種については、主治医と相談して行いましょう。

新型コロナワクチンとその他のワクチンの同時接種はできません

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンは、同時に接種できません。
なお、それぞれのワクチンの間隔は13日以上の間隔が必要です。

知っておきたい副反応や健康被害救済制度について

どのワクチンでも副反応が起こる可能性があります

ワクチン接種は体内に異物を投与するため、接種を受けた後は、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛などの副反応(副作用)が起こることがあります。治療を要するものや障害が残るほどの重度なものは極めて稀ですが、ワクチン接種の副反応による健康被害の可能性を無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。


予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

救済の給付

予防接種後の副反応による健康被害は極めてまれであるのの、不可避的に発生するものです。よって、接種にかかる過失の有無にかかわらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととしています。

給付の流れ

  1. 新型コロナワクチン接種事業事務室(電話番号:092‐931-3455)またはコロナ特設窓口(役場1階)に相談してください。
  2. 新型コロナワクチン接種事務室から相談者に内容を再度確認します。(給付の種類によって、必要な書類が異なるため、状況を確認します。)
  3. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて、新型コロナワクチン接種事務室に提出してください。
  4. 請求書等を受理した後、粕屋町予防接種健康被害調査委員会が書類を確認し、審議を経て提出資料を県を通じて国へ進達します。
  5. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて町に通知をします。
  6. 町は、受領した通知をもとに請求者へ支給(不支給)の通知をします。

注意事項

  • 接種時において、粕屋町に住民票がある方が対象です。
  • 申請に必要な書類は、厚生労働省ホームページからご準備ください。また、診断書等の費用は自己負担となります。
  • 厚生労働省では、全国から申請があった案件を審査する必要があるため、町への申請から国の決定まで1年以上の期間を要することが予見されます。
  • 町の健康被害調査委員会において、追加で資料提出をお願いする場合があります。
  • ワクチンによる健康被害であったかどうかを個別に審査するため、健康被害と国が認めた場合のみ給付があります。
  • 必要な請求書等の書類の提出は、毎月月末までの締め切りとし、翌月に町の健康被害調査委員会を開催予定としますので、申請にあたっては予めご了承ください。

詳細の給付の種類や救済制度の内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)

ワクチンに関する医学的なこと、接種後の副反応など

医学的な知見が必要となる副反応などの専門的な相談に対応するための専用ダイヤルです。
福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル
電話番号:0570-072-972
対応時間:午前9時から午後5時

ワクチン接種の制度に関すること

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761-770(午前9時から午後9時)

新型コロナウイルスワクチンの有効性や安全性などの詳しい情報については、関連リンクの「新型コロナワクチン(首相官邸ホームページ)」ページをご覧ください。

電話での接種予約が難しい方・来院できない方へ

聴覚に障がいをお持ちの方など、電話での予約が難しい方

代理で予約する家族や知人がいない方は、関連ファイルの「聴覚障がい者等予約申請書」をファクス又はコロナワクチン特設窓口(粕屋町役場1階)へご提出ください。審査後、接種場所・接種日時をFAXで連絡します。

病院等に来所できない方

通院が困難で、常に往診を依頼し在宅で接種する必要ある方で、現在の往診医が接種できない場合、事務室から巡回接種を行う町内の医師へ依頼します。関連ファイルの「巡回接種申請書」を郵送又はコロナワクチン特設窓口(粕屋町役場1階)にご提出ください。審査後、申請者へ連絡します。


施設入所等の方の接種券代理申請の方法

入所施設等の方へ

原則、接種券は、住民登録がある町内の住所地に送付しています。
ただし、入所および長期入院中の方でやむを得ない理由で住所地で接種券を受け取ることができず、施設への郵送を希望する場合など、施設の方が代理申請用の接種券発行申請書で申請し、宛先を記入した返信用封筒(定形外封筒に必ず140円以上の切手貼付)を同封した場合に限り、施設に郵送します。

ただし、同時に複数の申請する場合、代理申請に同意のない方、前回接種から3か月経過していない方、記入漏れがある場合は、送付できませんので、必ず注意事項を確認し申請ください。

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このページに関する問い合わせ先

新型コロナウイルスワクチン接種事業事務室
窓口の場所:健康センター2階
電話番号:092-931-3455(直通)
ファクス番号:092-410-2666

メールでお問い合わせ

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令和5年度の新型コロナワクチン接種の概要