住民票のある市町村以外での接種
更新日:2023年5月9日
住所地以外の医療機関で接種を受けられる場合があります
新型コロナウイルスワクチンは、住民登録のある市町村で接種を受けるのが原則ですが、下記の事情がある場合には、市町村に関わらず医療機関で接種を受けることができます。
事情により、住所地外接種届出が必要な場合があります。
届出が不要な人
- 住所地外にかかりつけ医がある人
- 住所地外医療機関に入院中の人
- 被災による避難者
- 住所地外に拘禁・留置されている人
届出が必要な人
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- DV、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準する行為の被害者
- 上記のほかにやむを得ない事情がある人
住所地外接種届出を行った後、住所地外接種届出済み証を取得した上で、医療機関等に予約をしてください。
また、住所地外接種届出済証を接種当日に医療機関へ提示してください。
接種する際は、毎回届出が必要です。
住所地外接種届出の方法
接種券をお手元にご用意ください。
まだお手元に接種券がない方は、接種券が届いてから住所地外接種届出を行ってください。
web申請
厚生労働省webサイト上で住所地外接種届出を行うことができます。
コロナワクチンナビ(外部サイトにリンクします)
web上で届出を行った場合は、web上で交付された「住所地外接種届出済証」のスマートフォンやタブレット画面を医療機関等へ提示するだけで結構です。(印刷する必要はありません。)
書類での申請
必要書類
- 住所地外接種届出申請書
- 接種券の写し
窓口へ提出する場合
粕屋町以外に住民登録のある方が粕屋町内の医療機関で接種を受ける場合は、コロナワクチン特設窓口(役場1階)に上記1、2を提出してください。その場で「住所地外接種届出済証」を交付します。問い合わせ先
コロナワクチン接種に関する問い合わせを受け付けています。粕屋町新型コロナワクチン接種事業事務室
問い合わせ先:092-931-3455
対応時間:午前8時30から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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このページに関する問い合わせ先
新型コロナウイルスワクチン接種事業事務室
窓口の場所:健康センター2階
電話番号:092-931-3455(直通)
ファクス番号:092-410-2666