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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

更新日:2026年2月24日

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について


乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することなどを目的として実施する事業です。
粕屋町では、月10時間の利用可能枠の中で、保護者の就労要件等にかかわらず柔軟に利用することができます。

利用対象者

粕屋町に住民登録がある、0歳6ヶ月から満3歳未満のこども

注:利用日時点において、生後6ヶ月から3歳の誕生日の前々日までである必要があります。
注:認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外となります。
注:実施施設により、受け入れ可能年齢が異なります。

実施期間

令和8年4月1日より

実施施設

町内実施施設一覧(令和8年2月1日時点)(随時更新します)
注:現在、実施施設について認可等の準備をしています。
施設名 所在地 電話番号
     
     
     
     
     
上記の町内実施施設のほか、町外の実施施設でも制度を利用できます。

注:実施施設により、受け入れ可能な年齢要件、時間帯などが異なりますので、必ずご確認のうえご利用ください。

利用料

1時間当たり300円

注:世帯の課税状況等により減免となる場合があります。

注:食事・おやつの提供がある場合など、利用料以外の費用がかかることがあります。申請の際には、必ず希望する施設の要件を確認のうえ、手続きしてください。

利用の方法

利用申請、実施施設への予約等については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(外部サイトにリンクします)により行います。
注:申請受付開始は、3月23日(月曜日)となります。

1.利用申請をする

「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下、「支援システム」と言います。)に必要事項を入力して、利用申請を行ってください。
町が申請内容をもとに、利用条件に該当するか等を審査して、支援システムを通じて「粕屋町乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)」により通知します。

申請した内容を変更するとき
申請した内容に変更があった場合は、「粕屋町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(PDF:164KB)」を下記問合せ先へ、速やかに提出するようにしてください。

2.利用を希望する実施施設へ初回面談を申し込む

制度の利用が認定されましたら、利用を希望する実施施設へ初回面談の申込みをします。

注:予約が可能な期間は、実施希望日の1か月前から5日前までとなります。後述のキャンセルポリシーをご確認のうえ、利用の予定が変更となる場合には、お早めに手続きをお願いいたします。

注:利用施設毎に面談が必要です。利用施設を変更したい場合には、改めてご予約の上、面談してください。ただし、同じ月において、複数の施設を利用することはできません。

注:実施施設では、可能な限り受け入れに努めていますが、保育の安全を確保するための体制が整えられない場合には、受け入れができないことがあります。


3.こども誰でも通園制度を利用する

月10時間まで制度を利用することができます。

キャンセル等について
キャンセルについてのルールをまとめています。利用者と実施施設との信頼関係を守り、安心の保育環境を維持するために、必ずご確認のうえ遵守していただきますようお願いいたします。

粕屋町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー(PDF:139KB)


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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 子ども未来課 子育て支援係
郵便番号:811-2309 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目6番2号
窓口の場所:かすやこども館1階
電話番号:092-410-2230(直通)
ファクス番号:092-939-4029

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