情報公開制度の概要
更新日:2023年8月25日
情報公開制度とは
町が持っている行政情報を、公開請求により公開する制度です。
町はその請求に応じて、閲覧または写しの交付等により情報を公開します。
実施機関(対象となる機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、土地開発公社及び議会が対象となります。
情報の公開を請求できる人
町政に関心がある方はどなたでも、粕屋町情報公開条例の定めるところにより、情報の開示を請求することができます。
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、テープ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)その他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
公開できない情報
行政文書は原則公開します。
例外として次のような情報は公開できないことがあります。
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 審議・検討等に関する情報
- 事務・事業に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 法令等により、非公開とされている情報
部分開示
開示の請求に係る情報の一部に非開示情報が記録されている場合でも、非開示情報を容易に分離することができ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非開示情報以外の部分について開示します。
関連リンク
- 粕屋町情報公開条例(外部サイトにリンクします)
- 開示請求(情報公開)
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150