開示請求(情報公開)
更新日:2024年2月13日
開示請求の手続き
- 開示請求をされる方は、情報開示請求書を請求先の部署に提出してください。
請求書は、関連ファイルからダウンロードできます。 - 実施機関は請求書を受理しますと、原則、15日以内に公開の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。
- 公開の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧または写しの交付などにより公開を受けることになります。
開示請求にかかる費用
閲覧の費用は無料です。
ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。
(A3版まで白黒1枚10円、カラー1枚30円)
また、写しの送付を希望される場合、郵送料等相当額を負担していただきます。
注:費用は、写しの交付を受ける際に納付してください。ただし、写しの送付を受ける場合の費用(送料含む)は、前納とします。
不服申立て
開示請求者は、開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき、実施機関に対し、不服申立てをすることができます。ただし、不服申立ては、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
関連リンク
- 粕屋町情報公開条例(外部サイトにリンクします)
- 粕屋町情報公開条例施行規則(外部サイトにリンクします)
- 粕屋町情報公開条例に基づく非開示情報の判定基準要綱(外部サイトにリンクします)
- 情報公開制度の概要
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150