通知カードの廃止
更新日:2021年4月23日
通知カードの廃止
法律の改正により、令和2年5月25日をもって通知カードは廃止となりました。
廃止後は、以下の手続きができなくなりましたので、ご注意ください。
【通知カード(見本)】
【おもて面】
- 氏名・住所などの記載事項の変更手続き
住所や氏名の変更が必要な方は、廃止前に窓口で手続きをしてください。 - 交付・再発行の手続き
通知カードの再発行が必要な場合は、廃止前に通知カード再交付申請の手続きをしてください。
なお、再発行には1人500円の手数料がかかります。
現在お持ちの通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
廃止後のマイナンバー確認方法
出生や海外転出などで初めてマイナンバーが付番されるされる方は、通知カード以外の方法でマイナンバーが通知されます。
注:通知方法は決まり次第お知らせします。
すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は以下の方法で手続きをしてください。
- マイナンバーが記載された住民票
窓口で、マイナンバー入りの「住民票の写し」をご請求ください。なお1通300円の手数料がかかります。 - マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
作成には約1か月から2か月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268