国民健康保険制度の概要
更新日:2024年4月3日
国民健康保険制度とは?
国民健康保険とは、病気やけがに備えて加入者のみなさんが普段からお金を出し合って必要な医療費にあてる制度です。国民健康保険では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やけがの治療を受けることができます。
いざというときに安心して病院などにかかれるように、すべての人が何らかの医療保険に必ず加入することになっています。これを「国民皆保険(こくみんかいほけん)制度」といいます。
国民健康保険も医療保険のひとつで、医療を保障する大切な制度です。平成30年度からは市町村と都道府県が共同で国民健康保険を運営します。
国民健康保険制度の基本は助け合いです
国民健康保険の運営費用として、加入者が保険税を出し合い、これに国や県の補助金も加えたものを財源としています。
ですから皆さんの保険税なしでは国民健康保険の運営が成り立ちません。あなたやあなたの家族の健康を守るためにも、国民健康保険制度への理解と保険税の期限内納付をお願いします。
医療費が年々増加しています!
高齢化や生活習慣病の増加などにともなって医療費が年々増加しています。
このまま医療費が増え続ければ、それを補うために保険税負担も増えることになります。
大切な保険税を有効に使うためにも、医療費削減にご協力をお願いします。
一人ひとりのちょっとした心がけで医療費は節約することができます。
- 食生活の見直しや運動不足の改善など、一人ひとりが日頃から健康な身体作りを心がけましょう。
- 健康診断や各種検診を積極的に利用して病気の予防や早期治療を心がけましょう。
- かけもち受診や時間外・休日受診はなるべく避けましょう。
国民健康保険に加入する人
粕屋町に住んでいて職場の医療保険(健康保険・共済組合・船員保険・国保組合など)に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入するよう法律で定められています。
ただし、加入の届け出は必要です。
主な国民健康保険加入者
- 自営業者
- 農業・漁業従事者
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない人
- 退職などで職場の健康保険などを脱退した人
- 外国籍の方で、原則として3か月以上滞在する人
前期高齢者(70歳から74歳)の医療について
国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)前期高齢者として診療を受けることになります。
病院などにかかったときの自己負担割合は、2割(注:現役並みの所得がある方は3割)となっています。
自己負担割合は前年の所得等をもとに見直され、毎年8月に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を更新します(手続きの必要はありません)。
75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
(ただし、65歳以上でも一定の障がいがある方は「後期高齢者医療制度」の対象者となります。)
現役並み所得がある方とは
以下の方が該当となります。
- 同一世帯に一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)がある70歳から74歳までの国保被保険者がいる方
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかの条件にあてはまる方が申請した場合は一般の区分となります。
同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者数 | 収入 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保被保険者)を含めた収入の合計が520万円未満 | |
2人以上 | 合計520万円未満 |
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます
70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)下旬に、翌月から使用する「高齢受給者証」を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を簡易書留郵便でお送りします。
後期高齢者医療制度
国民健康保険や会社の社会保険などと同じく、医療保険制度のひとつで、以下の方が加入します。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方が、申請を行い、広域連合から認定を受けたとき
詳しくは、下記のページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268