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粕屋町

介護保険料

更新日:2024年5月31日

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料の決まり方

粕屋町には、どのような介護サービスがどのくらい必要なのか、またそのための保険料負担はどのくらいになるかを考え、3年ごとに介護保険事業計画を策定しています。
介護保険料は4月1日時点の世帯状況、今年度の本人・世帯の住民税課税状況に応じて、下記16段階の区分から年間保険料額が定められます。
第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険料の年額(介護保険料基準月額は5,600円)

保険料の区分 市町村民税
世帯
市町村民税
本人
基準所得 割合 年間
保険料額
第1段階
(注2)
非課税 非課税
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者
(5,600円×12か月)×0.285 19,152円
第1段階
(注2)
非課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円以下
(5,600円×12か月)×0.285 19,152円
第2段階
(注2)
非課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円超え 120万円以下
(5,600円×12か月)×0.440 29,568円
第3段階
(注2)
非課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
120万円超え
(5,600円×12か月)×0.685 46,032円
第4段階 課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円以下
(5,600円×12か月)×0.900 60,480円
第5段階 課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円超え
(5,600円×12か月)×1.000 67,200円
第6段階 課税 課税 合計所得金額
120万円未満
(5,600円×12か月)×1.250 84,000円
第7段階 課税 課税 合計所得金額
120万円以上 160万円未満
(5,600円×12か月)×1.300 87,360円
第8段階 課税 課税 合計所得金額
160万円以上 210万円未満
(5,600円×12か月)×1.400 94,080円
第9段階 課税 課税 合計所得金額
210万円以上 260万円未満
(5,600円×12か月)×1.500 100,800円
第10段階 課税 課税 合計所得金額
260万円以上 320万円未満
(5,600円×12か月)×1.600 107,520円
第11段階 課税 課税 合計所得金額
320万円以上 370万円未満
(5,600円×12か月)×1.800 120,960円
第12段階 課税 課税 合計所得金額
370万円以上 420万円未満
(5,600円×12か月)×1.900 127,680円
第13段階 課税 課税 合計所得金額
420万円以上 470万円未満
(5,600円×12か月)×2.000 134,400円
第14段階 課税 課税 合計所得金額
470万円以上 620万円未満
(5,600円×12か月)×2.200 147,840円
第15段階 課税 課税 合計所得金額
620万円以上 720万円未満
(5,600円×12か月)×2.300 154,560円
第16段階 課税 課税 合計所得金額
720万円以上
(5,600円×12か月)×2.400 161,280円

注1:その他の合計所得金額とは合計所得金額から「年金収入に係る所得額」を控除した額となります。
注2:第1段階から第3段階の方を対象に介護保険料の軽減を実施しています。

保険料の納め方

介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)

  • 老齢(退職)年金等の年額が18万円以上(月額15,000円以上)の人

    年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

  • 老齢(退職)年金等の年額が18万円未満(月額15,000円未満)の人
  • 65歳になり間もない人 等

    送付される納付書又は口座振替で、介護保険料を粕屋町に個別に納めます。
    納め方の詳細は「町税や料金の納付方法」をご覧ください。

スケジュール

4月(仮徴収・暫定賦課)

4月1日時点では課税状況が確定していません。

そのため、前年度の課税状況と4月1日時点の世帯状況をもとに、仮徴収・暫定賦課を行います。

特別徴収の方は4・6・8月分、普通徴収の方は4・5・6月分の保険料を計算しています。

例年4月11日くらいからお手元に通知が届きます。

7月(本算定)

6月の住民税の計算を受け、今年度の課税状況から年間の介護保険料の再計算を行い、今年度の保険料を確定します。

4月に決定した保険料を差し引き、残りの徴収金額を決定します。特別徴収の方は10・12・翌2月分、普通徴収の方は7月から翌3月分の徴収金額を決めています。

また、特別徴収に該当する方は、7・8・9月まで普通徴収、10月からは特別徴収となります。お手続きは必要ありません。

例年7月11日くらいからお手元に通知が届きます。

徴収方法や保険料額が変更になる方

特別徴収になる方

介護保険料は原則特別徴収での納付です。
特別徴収の条件に該当する方で現在普通徴収の方は、およそ半年から1年後には特別徴収となる予定です。
本人によるお手続きは必要ありません。上記の年2回の通知でご確認ください。

65歳を迎えられた方

40歳から64歳までの介護保険料は、医療保険に上乗せし、併せて徴収されています。
65歳からは粕屋町へ直接納付いただくこととなり、併せた徴収はされなくなります。

当初は普通徴収から開始します。およそ半年から1年後には特別徴収となる予定です。
本人によるお手続きは必要ありません。上記の年2回の通知でご確認ください。
資格を取得した月からの保険料額を翌年3月までの納期で納めていただくことになります。

転入・転出された方

転入の方

転入後は普通徴収から開始します。およそ半年から1年後には特別徴収となる予定です。
本人によるお手続きは必要ありません。上記の年2回の通知でご確認ください。
資格を取得した月からの保険料額を翌年3月までの納期で納めていただくことになります。
年金天引きの中止に時間がかかるため、転入後しばらくの間、前住所地分の介護保険料が天引きされますが、返還の通知が送付されてきます。

転出の方

粕屋町に納付いただく金額は資格喪失前月分までの保険料となります。
年金天引きの中止に時間がかかるため、転入後しばらくの間、粕屋町の介護保険料が天引きされますが、返還のご案内を送付いたします。お時間がかかり申し訳ありません。

年度の途中で介護保険料が変わる方

介護保険料が増額変更になった場合

特別徴収の方は、増額分を普通徴収で請求いたします。
普通徴収の方は、残りの納期で増額分を調整し請求いたします。

介護保険料が減額変更になった場合
特別徴収の方は普通徴収へ変更となります。
そのため翌年度は普通徴収での開始となり、10月から特別徴収に戻る予定です。
普通徴収の方は残りの納期で減額分を調整し請求いたします。

保険料を納めないでいると

  • 1年以上の滞納
    介護にかかわる費用をいったん全額自己負担していただき、後から保険給付分が支給されます。
  • 1年6か月以上の滞納
    一時的に保険給付が差し止められます。
  • 2年以上の滞納
    サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて保険給付が7割又は6割に引き下げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

保険料の減免制度

生活保護基準程度の収入で、生活保護を受給していない方の保険料を申請により減免する制度があります。
対象となる方は下記の全ての項目に該当する方です。

  1. 世帯全員が市町村民税非課税の方
  2. 世帯の年間収入が1人世帯で153万円以下とし、1人増えるごとに35万円を加算した額以下である方
  3. 住民税を課されている者と生計を一にしていない方
  4. 住民税を課されている者の扶養になっていない方
  5. 活用できる資産を有しない方

申請に必要なもの

必要に応じて下記のものを提出を依頼します。

  1. 収入状況申告書
  2. 給与証明書
  3. 月別収入額明細書
  4. 罹災証明書
  5. その他町長が必要と認める書類

注:申請認定には、世帯の状況・収入の状況・資産関係等聞き取りが必要になりますので、時間がかかることがあります。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

医療保険に上乗せして一括して納めます。保険料の計算は加入している医療保険により異なります。ご加入の医療保険にご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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