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粕屋町

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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年8月8日

調整給付金のご案内

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税(注1)が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ給付を行います。
なお、町民のみなさまへ早急に給付金をお届けする観点から、所得税分については令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付を行う予定です。この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

(注1)定額減税についての詳細は、定額減税について【粕屋町HP】
または、国税庁HPをご確認ください。定額減税_特設サイト_【国税庁】

給付対象者

粕屋町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日時点で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注2)

  • 定額減税可能額
    所得税分=3万円×減税対象人数
    個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • 減税対象人数とは納税義務者本人+生計同一配偶者+扶養親族(16歳未満含む)の数です。なお、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除きます。

給付金額算出方法

AとBの合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
A所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(A<0の場合は0)
B個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年分個人住民税所得割額(B<0の場合は0)
choseikyufu
A+B=11,000の場合、20,000円が給付されます(1万円単位で切り上げ)
A、Bの両方が0円の場合は給付されません。

支給金額の具体例は、以下のとおりです。


<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

  • 所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の2万円(A)が、調整給付金として支払われます。

<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

  • 所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の9万円(A)と住民税分2万円(B)の計11万円が、調整給付金として支払われます。



申請方法

支給対象者には、令和6年8月頃から確認書を随時発送予定しています。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、
令和6年10月31日までに返送してください。(消印有効)

 

注意事項

書類が届かない場合は、次の点等が考えられます。(対象外となります。)

  • 令和6年1月1日にお住まいの市町村に税の申告をしていない場合(申告が必要です)
  • 課税者の扶養に取られている場合
  • 令和6年1月1日において粕屋町に住民登録がない場合

支給時期・支給方法

粕屋町が必要書類を確認できた方から、順次、ご指定の口座に給付金を振り込みます。
書類確認後、3週間程度が支給の目安となりますが、状況によって前後する場合があります。

差押えの禁止等

令和5年度価格高騰緊急支援給付金、令和5年度物価高騰緊急支援給付金及び令和6年度物価高騰緊急支援給付金並びに令和6年度定額減税調整給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

お問い合わせ

粕屋町住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務室(庁舎2階   23会議室)
郵便番号:811-2392
住所:粕屋町駕与丁1丁目1番1号
電話番号:092-939-9565(直通)

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 社会福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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