メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

トップページ > くらし・手続き > 税金・料金 > 町県民税 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)

更新日:2025年6月12日

不足額給付金(定額減税しきれなかった方への給付)のご案内

「不足額給付」とは、当初調整給付(注1)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

(注1)当初調整給付についての詳細は、調整給付について【粕屋町HP】をご確認ください。


給付対象者

 原則として令和7年1月1日に粕屋町に住民登録がある方(注2)で、下記不足額給付1,2のどちらかに該当する方。
(令和7年1月1日に粕屋町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)

(注2)令和7年1月1日に粕屋町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が生じた者に対して、その差額を支給。(注3)

(注3)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

 不足額給付額の説明の画像
給付金額算出方法の画像

支給対象例
  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した
  • 令和5年中収入がなく、就職等によって令和6年中に収入が発生した
  • 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した
  • 当初調整給付後に修正申告により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

 

不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

次の要件をすべて満たす方
  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
  • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注4)に該当しなかった者
(注4)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
  1. 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  2. 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  3. 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。

支給対象例
  • (青色・白色)事業専従者である。
  • 世帯主が定額減税または当初調整給付の対象であるが、本人が所得超過(所得額48万超)のため扶養されていない者。


給付金額算出方法

不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額を給付します。
給付金額算出方法の画像
本来給付額について
AとBの合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
A:所得税分定額減税可能額ー令和6年分所得税額(A<0の場合は0)
B:個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年分個人住民税所得割額(B<0の場合は0)

本来給付額について

当初調整給付にて10,000が支給されており、A+B=11,000の場合、差額の10,000円が給付されます(1万円単位で切り上げ)
当初調整給付と本来給付額に差額がない場合は給付されません。

不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

原則定額4万円(注5,6)
(注5)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
(注6)当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額の差額となります。

申請方法


令和6年、7年とも粕屋町にお住いの方で対象となる方には、7月下旬以降(詳細未定)にご案内の送付を予定しています。

令和6年中に粕屋町に転入された方は、確認の上申請いただく必要があります。(申請方法等の詳細は後日掲載します)

確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、
令和7年10月31日までに返送してください。(消印有効)

 

注意事項

書類が届かない場合は、次の点等が考えられます。(対象外となります。)

  • 令和7年1月1日にお住まいの市町村に税の申告をしていない場合(申告が必要です)
  • 課税者の扶養に取られている場合
  • 令和7年1月1日において粕屋町に住民登録がない場合

支給時期・支給方法

粕屋町が必要書類を確認できた方から、順次、ご指定の口座に給付金を振り込みます。
書類確認後、3週間程度が支給の目安となりますが、状況によって前後する場合があります。

差押えの禁止等

令和7年度不足額給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

お問い合わせ

粕屋町住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務室(庁舎2階   23会議室)
郵便番号:811-2392
住所:粕屋町駕与丁1丁目1番1号
電話番号:092-939-9565(直通)

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 福祉課 くらし応援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0278(直通)
ファクス番号:092-938-9522

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。