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粕屋町

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公園内行為許可申請

更新日:2026年8月25日

公園内行為許可申請について

公園内でイベントや商用の撮影等、一定の行為をしようとする場合は、事前に許可を受けなければなりません。

許可が必要な行為

許可が必要な行為は、次のとおりです。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること
  2. 業として写真又は映画(映像)を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること
  5. 公園をその用途外に使用すること

公園使用料

行為許可を受けた場合は、使用料の納付が必要です。

種目    単位    期間    使用料
行商、募金これらに類するもの 1件 1日 200円
業として写真を撮影するもの 撮影機(写真機)
1台
1月 1,000円
業として映画(映像)を撮影するもの 1件    1日 2,000円
展示会その他これらに類する催しを行うもの 1件    1日 1,000円
公益上その他特別の理由があると認められたときは、使用料が減免される場合があります。

許可申請の方法

以下の手順を確認の上、申請手続きを行ってください。
<ご注意>公園内のグラウンドの利用申請はできません。グラウンドの利用に関しては社会体育施設のページをご参照ください。

申請手順

1. 空き状況の確認

必ず申請前にお電話にて空き状況の確認をお願いします。

2. 申請手続き

行為の内容により、申請から許可書の発行まで数日から1か月程度要します。申請は早めに行ってください。

公園内行為許可申請にはオンライン申請が便利です。以下のリンクより、必要事項を記入し申請を行ってください。また、必要に応じて行為の詳細が確認できる資料を添付してください。
必要と判断された場合は、申請後に別途資料の追加を求める場合があります。

公園内行為許可申請(外部サイトへリンクします)

3. 使用料の納付・許可書の受け取り

許可が下りましたらお電話にてお知らせいたします。粕屋町役場都市計画課の窓口まで受け取りにお越しください。その際、必要に応じて使用料の納付についてご案内いたします。使用料の納付および許可書の受け取りは、行為を行おうとする日までに完了してください。

ドローンを用いた撮影について

公園内で撮影にドローンを用いる場合は申請時に以下の添付書類を提出してください。

  • ドローンを用いた撮影の企画書等
  • 地方航空局が発行した「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」
  • ドローンを飛行させる範囲・離着陸地点を記載した地図

このページに関する問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 公園緑花係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0208(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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