メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

トップページ > 入札・事業者 > 地域振興 > 商業・工業 > セーフティネット保証5号の認定

セーフティネット保証5号の認定

更新日:2024年12月2日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく信用保証制度(通称「セーフティネット保証5号」)は、国が指定する不況業種(指定業種)を営む中小企業者を資金面で支援する特別保証制度です。

この保証は、信用保証協会が行っており、この制度を受けるには法人であれば本店所在地、個人事業主であれば主たる事業所住所地の市区町村長の認定が必要です。

お知らせ

令和6年12月1日からセーフティネット保証5号認定申請が以下のとおり変更となります。

(1)売上高要件において、指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請方法が統一されます。
<従来運用>

  • イ-2
    「主たる事業」の売上高と「事業全体」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
  • イ-3
    「指定業種の事業」の最近3か月の売上高の減少が「事業全体」の前年同期の売上高に対して5%以上減少しており、かつ、「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
<12月以降>
  • イ-2
    最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

(2)個社ではどうすこともできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになります。

  • ハ-1
「指定業種の事業」のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。

  • ハ-2
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

(3)計算書の記入内容の挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。利益率要件での申請の場合、試算表が必須です。

(4)新型コロナウイルス感染症対応の「イ-4~6」は11月末で終了しました。

なお、12月以降は旧様式の使用はできませんのでご注意ください。

セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。
【令和6年10月1日から令和6年12月31日】

指定業種については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定対象者

  • 指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じている中小企業者

  • 指定業種の検索方法(中小企業庁ホームページ抜粋)

    1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

       注:日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

      e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイトにリンクします)

    2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。

      注:細分類番号は4桁です。

    3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
      注:指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

    注:指定業種は、3か月ごとに更新が行われます。行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、上記の手順に従って調べて事業業種(細分類番号)を特定し、申請書に記載してください。
  • 法人の場合:粕屋町内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
  • 個人の場合:粕屋町内に主たる事業所がある中小企業者

認定要件

セーフティネット保証5号(イ)売上高減少による認定

5号(イ-1)営んでいる事業が全て指定業種の場合
最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

5号(イ-2)指定業種と非指定業種を兼業している場合
最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

申請書は、以下の中から該当するものを、関連ファイルからダウンロードしてご提出ください。

  1. 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-1)認定申請書

  2. 指定業種と非指定業種を兼業している場合
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-2)認定申請書

認定基準の運用緩和:前年同期の売上高が比較できない創業者等

対象者
  1. 業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方

5号(イ-3)営んでいる事業が全て指定業種の場合
最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

5号(イ-4)指定業種と非指定業種を兼業している場合
指定業種及び企業双方について、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

注:該当するものを関連ファイルからダウンロードして、ご提出ください。


セーフティネット保証5号(ロ)原油価格上昇による認定

5号(ロ-1)営んでいる事業が全て指定業種の場合
1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上をしていること。
2)最近1か月の原油等平均仕単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3)最近3か月の売上高に占める原油等仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること。

5号(ロ-2)指定業種と非指定業種を兼業している場合
最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、
1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2)最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

注:該当するものを関連ファイルからダウンロードして、ご提出ください。

セーフティネット保証5号(ハ)利益率減少による認定

為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少してる場合の認定となります。

5号(ハ-1)営んでいる事業が全て指定業種の場合

最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。

5号(ロ-2)指定業種と非指定業種を兼業している場合
1)最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
2)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

注:該当するものを関連ファイルからダウンロードして、ご提出ください。
注:試算表については、税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるものを提出してください。


認定申請に必要な書類

認定申請には、下記の書類が必要です。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項の規定による申請書受付票
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書、添付書類
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(登記簿謄本、確定申告書、許可証、会社案内等)
  • 売上高を証明する書類(売上台帳、法人概況説明書、試算表、貸借対照表、損益計算書等)
  • 指定業種の最近一年間の売上高を証明するもの(決算書等)
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)コピー可。
  • 個人の場合:確定申告書第一表や青色申告決算書、収支内訳書など、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの)

申請場所

粕屋町役場地域振興課

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。