出生届(赤ちゃんが生まれたら)
更新日:2022年4月21日
概要
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための届出です。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明され、住民票が作成されます。
なお、外国人のお子さんであっても、日本国内で出生した場合は、出生届をしなければなりません。
- 届出期限
生まれた日から14日以内 - 届出人
父、母 - 届出先
本籍地、所在地、出生地のいずれかの市区町村 - 必要なもの
出生証明書(出生届書)、母子健康手帳
注:届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。 - 注意事項
お名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
届出窓口及び受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時00分まで
庁舎1階 総合窓口課窓口 - 平日(月曜日から金曜日)時間外
午後5時00分から翌朝午前8時30分まで
庁舎1階 守衛室(役場裏口) - 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
終日
庁舎1階 守衛室(役場裏口)
平日時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始に預かった届書の各種証明の発行時期
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書(住民票、戸籍、各届出受理証明書など)や届出時の住所又は本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住民票等の発行や引越し手続きについては下記をご参照ください。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268